介護保険の適用を受けるサービスを提供するためには、社労士を通じて、都道府県知事や市町村長へ指定申請を行う必要があります。
ただ、そもそも、介護・福祉事業の指定申請の対応ができない社労士が多いです。
1名の人員で対応している社労士事務所であれば、就業規則の作成などに業務の範囲を絞っていることもあります。
つまり、指定申請ができても、介護職員処遇改善加算(職員への報酬額を追加支給してもらえる制度)への対応はできないなど、社労士によってできることが大きく異なるのです。
「指定申請だけ」「就業規則やキャリアパスの作成まで」「助成金の受給申請まで含めて広い範囲で」など、ご希望に応じて依頼する社労士は選ぶ必要があります。
ここをお互いにすり合わせないと、後々「こんなはずじゃなかった・・・」ということにもなりかねません。
なので、どこまで対応してもらえるのか、依頼する前にしっかりと確認することがとても重要になります。
介護職員処遇改善加算とは「キャリアアップの仕組みを作ったり、職場環境の改善を行ったりした介護施設や事業所に、報酬という形で介護職の給与を上げるためのお金を支給する」という制度。当法人では、この計画・報告の対応もいたします。
介護・福祉の指定申請手続き、処遇改善加算の計画・報告のほかにも、会社設立の手続きから、就業規則・賃金規定・キャリアパスの作成、社会保険・労働保険の導入など、人事・労務に関する幅広い内容をまるっとサポートいたします。
あわせて、助成金が受給できる可能性がないか確認し、積極的に提案いたします。当法人は、過去3年間で、累計184社、総額8億円超の受給を不備なくサポート。この経験を活かし、受給できる助成金があれば適切に申請いたします。
あわせて、助成金が受給できる可能性がないか確認し、積極的に提案いたします。当法人は、過去3年間で、累計184社、総額8億円超の受給を不備なくサポート。この経験を活かし、受給できる助成金があれば適切に申請いたします。